大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)2164 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人秋山秀男の上告趣意第一は、憲法三八条一項違反をいうが、道路交通法七

二条一項後段、一一九条一項一〇号が憲法三八条一項に違反しないことは、当裁判

所昭和三七年五月二日大法廷判決(刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に照らして明

らかであるから、所論は、理由がなく、同第二は、量刑不当の主張であつて、刑訴

法四〇五条の上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四八年二月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

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